インターンシップのガイドラインについて
新型コロナウィルス流行の影響により今夏のインターンシップ生の受入れはすべてキャンセルとなりました。 入国制限が続いているので仕方ない事ですね。特に海外では日本の感染者数が日々増えていると報道されているようで最近では心配の連絡をいただくことが多くなっています。 当協会ではスタッフにはほぼ休業、時々リモートワークをしてもらっている状況です。私だけは事務所に来ていますが自宅から5分だしほとんど人に会わないので感染リスクは低く、幸い全員元気に生活をしています。 まだまだ入国制限の解除には時間が掛かりそうですが、先日出入国在留管理庁のホームページを見ていたら「インターンシップについてのガイドライン」がアップされていました。 (リンク:インターンシップに係るガイドライン) 実はこのようなガイドラインはこれまで公開されていませんでした。 ですから、当協会では今まで多くのインターンシップの受入れのお手伝いをしてきましたが、経験値で判断してきた部分が多かったのです。 早速ダウンロードをして内容を確認しましたが、基本的なインターンシップの趣旨は考えていたことで間違いなかったようです。 申請に必要な書類が若干増えたりもしましたが、明文化されたことで全体的には受入機関にとっては逆にやり易くなったと言えると思います。 例えば今までは誰に聞いてもはっきりとした回答がなかった受入人数制限がこのガイドラインで明確になりました。 以下がガイドラインに記されている人数になります。きっちりと決まっていれば仲介している我々もすっきりしますね。 ア 常勤職員数が301人以上の場合…常勤職員数×20分の1 イ 常勤職員数が201人以上300人以下の場合…15人 ウ 常勤職員数が101人以上200人以下の場合…10人 エ 常勤職員数が100人以下の場合…5人(ただし,常勤職員数以下。) 在留許可を出す法務大臣には元々広汎な裁量権が与えられており、ただでさえ不確実要素が多い認定証明書交付申請ですので、受入れのお手伝いをさせてもらっている当協会としてもこのガイドラインがアップされたことは有難いことです。 次の受入れまでによく読んで備えておこうと思います。 毎年やっている冬のスキー場インターンシップはこの冬できるか微妙ですね。。 何度も言っているようですが、新型コロナ~ホント早く収束して欲しいと願っております。 それではまた。 [...]