Accepted as a part-time or full-time employee
アルバイト・正社員で受け入れ
短期打工 正職 均有招募
HCAでは、台湾出身の若者をメインに中華圏の人材を紹介しています。
日本が大好きで勤勉な方が非常に多いので、「インバウンド対応」「職場の活性化」等の大きなメリットがあります。
ご紹介する人材の特徴
アルバイトは主にワーキングホリデーで来日する台湾人や香港人を紹介しております。1年間で日本の文化に触れながら各地を回る方が多いので、アルバイト期間は3ヶ月~6ヶ月と比較的短期になります。
正社員は日本で一定期間、腰を据えて生活したいという方を紹介しております。
日本の学校に留学した方や、既に日本企業在職中で転職を希望している方が主な対象で、日本語能力が高い方も紹介可能です。
ワーキングホリデー制度について
ワーキング・ホリデー制度は、協定を結んだ国の若者(18歳〜30歳)が「特定活動」という就学、旅行、就労が認められる在留資格を持って相手国で最長一年生活できるユニークな制度です。
協定を結んだ双方の国・地域の青少年が、それぞれの文化や一般的な生活様式を理解する協会を提供することが制度の目的です。
来日する若者のほとんどは働きながら生活費を補うアルバイトをする生活を送ります。
Accepted for specific skill work
特定技能業務で受け入れ
從事特定技能工作
特定技能とは、2019年4月1日より導入された新しい在留資格です。
日本国内において人手不足が深刻化する12の業種で、
外国人の就労が解禁されました。
HCAでは、12業種のうち「宿泊」及び「外食業」での在留を希望する
外国人求職者を紹介し、授乳企業の希望に応じて在留資格取得手続き、
登録支援機関としての登録支援機関としての支援業務を行います。
MERIT
今までの在留資格「技術・人文知識・国際業務」「留学」の外国人採用における業務内容の制約や時間制限が取り払われ「宿泊業」
「外国産業」における様々な仕事に従事してもらうことが可能になりました。
DEMERIT
受け入れにあたって受け入れ企業は「基本方針」で示されている以下の手間の掛かる支援業務が義務付けられています。
支援業務
-
1
外国人に対する入国前の生活ガイダンスの提供
(理解することができる言語により行う、
4
、
5
、
6
についても同様)
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2
入国時の空港等への出迎え及び帰国時の空港等への見送り
-
3
保証人となることその他の外国人の住宅の確保に向けた支援の実施
-
4
外国人に対する在留中の生活オリエンテーションの実施
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5
生活のための日本語習得の支援
-
6
外国人からの相談・苦情への対応
-
7
外国人が尾行しなければならない各種行政についての情報提供及び支援
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8
外国人と日本人との交流の促進に係る支援
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9
外国人が、その責めに帰すべき事由によらないで特定技能雇用契約を解除される場合において、他の本邦 の公私の機関との
特定技能雇用契約に基づいて「特定技能1号」の在留資格に基づく活動を行うことができるようにするための支援。
特定技能で在留する外国人を受け入れる機関が義務付けられている面倒な支援業務は、出国在留管理長官の登録を受けた登録支援機関に委託することも可能です。
HCAは、2019年11月に登録を受けております。(登録番号:19登-002916)
手間のかかる支援業務をサポートさせていただきます。